会社の交際費は会社が負担する費用ですが、法人税の計算において会社の経費として扱えなかったり上限や制限を受けることが多いです。つまり節税効果があまり期待できません。
しかし交際費や交際費に似た支出でも以下のものは節税効果があります。
・令和6年4月〜1人1万円以下の接待飲食費制限なし
・令和6年3月迄1人5千円以下の接待飲食費制限なし
・資本金100億円以下の企業(※)は1人1万円超の接待飲食費の50%を経費
・資本金1億円以下の中小企業(※)は交際費を上限800万円まで経費
・個人事業主の交際費は事業関連であれば特に上限ない
・社内従業員全員対象の懇親会は福利厚生費で経費
(※一部例外を除く)
このような金額や性質によって節税効果が変わってしまう交際費について、説明していきます。
1人あたり1万円以下の交際費除外はいつから?
「交際費等」のうちの接待飲食代については、1人あたり一定金額以下であれば「交際費等」から除外されます。
つまり、交際費等として法人税の計算上、損金算入の制限を受けないことができます。
税制改正で1人あたり5,000円から1人あたり1万円に変化
具体的な金額ですが、今までは1人あたり5,000円以下の飲食代とされていました。
これが令和6年度の税制改正により、変更されました。
2024/4/1以降では、1人あたり1万円以下の飲食代が「交際費等」から除外されています。
税制改正により、交際費等として損金算入の制限を受ける飲食代の範囲が減ったわけです。
このため、会社が1人あたり5,000円超1万円以下の接待飲食費を使う場合、今までより法人税を節約できる可能性が高まりますね。
1人あたり1万円の基準を適用する条件
但し、上記の1人あたり1万円以下の接待飲食費の優遇を受けるためには、
①飲食等があった年月日、
②参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名または名称とその関係、
③参加人数、
④その費用の金額、
⑤飲食店・料理店等の名称と所在地、
⑥その他参考となる事項、
を記載した書類等を保存する必要があるとされています。
これらの書類保存をしていなければ、上記優遇を受けることができませんのでご留意ください。
1万円超でも年間800万円まで経費にできる
上記の通り1人あたり1万円の基準を超えた場合には「交際費等」の扱いになり制限を受けます。
但し、「交際費等」に該当する場合、一定の中小企業については特例があります。
年間800万円までの範囲で、法人税計算上の経費として扱えるというものです。
いわゆる「損金算入」できるというものです。
一定の中小企業については、いくつか細かく法令で定められているものがあります。
基本的には資本金1億円以下で、かつ、資本金の大きな一定の大企業の子会社となっていないものが該当するとお考えください。
1万円超でも接待飲食費の50%を損金算入できる
さらに、1人あたり1万円を超える「交際費等」について、もう一つ適用できるルールがあります。
接待飲食代の50%を損金算入できるというルールです。
適用できる法人の範囲
こちらのルールは、上記の中小企業(資本金1億円以下等の要件を満たすもの)以外の法人にもチャンスがあります。
資本金が100億円を超える法人(グループ通算制度を適用している場合に通算グループ内でいずれかの法人が100億円を超える場合を含む)でなければ適用ができます。
このため、資本金が1億円を超える場合にも適用できる余地があります。
資本金1億円以下なら2つの選択肢がある
なお、上記の中小企業の場合には、こちらのルールと、次に説明する800万円の枠による損金算入の特例とで、いずれかを法人が選択することになります。
法人の選択は事業年度ごとに行うことができますので、事業年度ごとに、いずれか法人にとって有利な方を選択することが合理的です。
基本的な「交際費」と節税の関係
法人経費とできれば節税につながる
法人で経費を使えば、法人税の対象となる利益(課税所得)を引き下げることになるのが基本です。
その結果、法人が負担することになる法人税が低くなるというのが一般的な流れです。
交際費は損金にできない場合がある
但し、経費を使っても、ただ資金と表面上の利益が減るだけで、法人税が減らないことがあります。
最悪ですね。。
会社にとっても経営者にとっても、何も良いことがなくなります。
このため、感覚的に「交際費」と思っていた範囲が、法人税でどのような扱いか、考えましょう。
いわゆる「交際費」としても世間一般が考えられている範囲の費用もいろいろです。
特に、法人税の申告においては、上記のような扱いが分かれるものが沢山含まれています。
そもそも法人税上の「交際費等」とは?
「交際費等」の定義
法人税法では、「交際費等」として、以下のように説明がされています。
1)交際費、接待費、機密費、その他の費用で、
2)法人が得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対して行う、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するものであり、
3)但し、別途特に定められた一定のものを除くもの
少しわかりづらいと思いますので、解説していきますね。
「交際費等」の範囲が重要な理由
法人税法で特に、「交際費等」の範囲が重要なのは、通常の経費と違い「交際費等」について、法人税を引き下げる効果が、一部制限を受けるためです。
決算書でどの科目で処理しようが、実態によって判定される
そして、決算書上で「交際費」の科目で計上されていようが、他の科目に含めて表面上わかりにくくされていようが関係ありません。
その実態にそって「交際費等」の額を判断する必要があります。
そもそも法人の費用でなければ、交際費にすらならない
交際費等に該当するものの具体的な性質を見ていく前に、大前提があります。
そもそも法人の費用ではないもの、例えば、単純にオーナー経営者の個人的な支出で、法人の事業に関係しないものなどは、決算書に費用として計上することもできません。
法人の費用でない以上は、法人税を引き下げる効果は、全くありません。
「交際費等」が一部制限を受けるといったレベルどころではなく、そもそも、効果はゼロです。
「交際費等」の具体例
それでは、会社の経費のうち、どのような内容であれば「交際費等」に該当するかを見ていきましょう。
会社の取引先との関係で発生する経費が対象
まず、得意先や仕入先など、いわゆる会社の取引先との関係で発生する経費が対象です。
会社のうちわで行われる、従業員の懇親会や、役員員間の会食などは「交際費等」には該当しません。
取引先との会食時の費用やゴルフ費用など
例えば、取引先との関係を良好なものにするために開催した会食時の費用などがあります。
その他にも、取引先の担当者との関係を深めるために営業担当者がゴルフへ招待した際に会社が負担したゴルフ費用などが「交際費等」に該当することになります。
上記の費用については、飲食代、飲食後に渡したお土産代、ゴルフプレー代金、交通費などもセットで認識されることになります。
接待交際費と間違えやすい社内飲食費
例えば、自社の従業員の間で開催される食事会の費用については、社内飲食費に該当し、交際費に該当しません。
福利厚生費となる社内飲食費
このような社内飲食費については、全従業員を対象に開催される忘年会での飲食代のようなものであれば、一般的に福利厚生費として扱えます。
つまり、法人税の計算における経費として損金算入することが可能です。
(参考)残業時の食事代は経費にできる?上限は?節税の注意点を解説
従業員への給与となる社内飲食費
但し、一部の特定の従業員の間の飲食代の場合、全従業員を対象としていない等の理由から、福利厚生費としては認められません。
この結果、その実質から、従業員への給与として従業員の所得税計算において給与課税対象として取り扱われる可能性が高いです。
但し、その場合にも、役員向けではなく従業員向けの給与であれば、法人税の計算においては、通常の人件費等の扱いと同様に法人経費として損金算入できます。
役員報酬とみなされるもの
社内飲食費が役員向けの実質的な給与と認められる場合には、他の役員報酬と同様に損金算入の可否を判断することになります。
具体的には、定期同額給与(毎月同額の役員報酬)や事前確定届出給与(事前に金額を決めて届出が必要)などの要件を満たしているかどうかです。
法人税の計算において損金算入できるかどうかが分かれますので注意が必要です。
(参考)役員報酬は無計画に変更したら税金で大損!失敗しない変更の仕方とは。
税務調査で問題となる交際費の例
交際費と間違えやすいものは上記の通りなのですが、もう少し具体的に、税務調査等で問題となり追徴課税につながるリスクのあるような処理について考えてみましょう。
法人の事業と関係のない相手へのプレゼント代を交際費としていた
取引先への贈答品は交際費となる
会社の事業上の関係のある、いわゆる取引先等の関係者へ贈答品を贈る場合、法人税の計算においては、これを交際費として処理することになります。
つまり、一部、損金算入の制限はありますが、税計算上の経費として扱える余地があることになります。
プライベートでの贈答品は交際費とならない
但し、これが会社の事業と関係のない、プライベートな付き合いの知り合いや友人、家族などに、プレゼントを贈ってこれを交際費として扱うことはできません。
交際費自体が、損金算入の制限を受ける項目だから、限度枠の範囲だったら良いだろう・・・と考えてしまうかもしれませんが、こちらはダメです。
交際費を否認され、給与や役員報酬とされる
税務調査等で見つかった場合には、会社に関係のないオーナー経営者等の個人の支出を会社に負担させたものと判定されます。
結果、実質的な役員報酬(要件満たさない)として全額損金不算入(追徴課税)とされるリスクがあります。
家族や友人との食事会を交際費としていた
こちらも同様です。会社の事業の関係のある取引先との食事会であれば、交際費となります。
しかし、会社の事業と関係のない家族や友人との食事会の費用は本来、会社の費用としてはいけないものです。
実質的な役員報酬(要件満たさない)として追徴課税のリスクがあります。
役員に、使途や使用金額を問わない交際費の権利を与え、交際費として処理
役員等に対して、使途や使用金額を問わない交際費の権利を与えることは、一般的に、渡し切り交際費と呼ばれるものです。
渡し切り交際費は税務上の交際費ではない
このような渡し切り交際費は、「交際費」と呼ばれるものだから、税務上も交際費とできるだろうと思われる方もいるかもしれません。
しかし、税務上は交際費とできません。
渡し切り交際費は役員報酬となる
結果、実質的な役員報酬と認定されるリスクがあります。
但し、もしこの渡し切り交際費の金額が毎月同額で継続して支給している状況であれば、役員報酬のうちの定期同額給与の要件を満たすとして、役員報酬としてですが、損金算入できる余地があります
交際費まとめ
いかがだったでしょうか。
税制改正で1人あたり1万円以下の接待飲食費が制限を受けなくなったことは大きいですね。
交際費は、特に経営者の方や営業マンの方などが使うことの多い経費です。
ですが、ご説明してきたように、一般的に、交際費のように思われている経費でも千差万別です。
具体的な内容を確認していくと、税務上の扱いが全く異なるものもあります。
また、税務上の交際費の範囲であっても、会社の規模等によって、損金算入できる範囲が異なることもあります。
かと思うと、税務上の交際費に該当せず、どんなに使っても会社の経費として損金算入できるものもあったりするわけです。
これらを間違えずに把握し、できれば、これらの費用の種類を整理して、社内の経費利用の規定を整備することができることが理想的ですね。
よくある質問
交際費1万円の判定基準はいつから適用されますか?
令和6年4月(2024年4月)から適用されています。令和6年4月以降、1人あたり1万円以下の接待飲食費は税務上の「交際費」の範囲から除かれ会議費等として損金算入が可能となりました。
それまでは1人あたり5千円以下でないと接待飲食費を会議費等として除外できませんでした。これが税制改正により除外される範囲が広がっております。
詳しくは上記記事内、「1人あたり1万円以下の交際費除外はいつから?」もご参照ください。
交際費800万円の定額控除限度額はいつまで?
令和9年3月31日(2027年3月31日)まで適用期限が延長されていることが確認できています(令和6年10月現在)。
中小法人向けの特例として、800万円までの交際費の全額損金算入、または、接待飲食費の50%の損金算入の選択適用することが認められています。なお、上記の令和9年3月31日以降にも延長される可能性は残っていますが現時点ではそれ以降の適用可否は不明です。
当該定額控除限度額について詳しくは上記記事内、「1万円超でも年間800万円まで経費にできる
」もご参照ください。
交際費と会議費の違いとは?
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係の者である、いわゆる取引先に対して、接待等のために支出する費用です。
これに対して、会議費は、事業に関連する会議(社内や取引先等との)で支出する費用です。会議の際に必要となった弁当や飲み物、菓子等の費用も会議費に含まれます。
このように本来、交際費と会議費の性質は異なるのですが、取引先と飲食等を含む話し合い(会食)が行われるようなケースが現実的には発生します。上記の定義だけだと境界線が曖昧なんですね。
このため、取引先との会食の際に、それが税務上の「交際費等」と「会議費」のいずれとして扱うべきかの判定基準が必要で、それが上記の「1人当たり1万円以下」の判断基準と考えられます。