出張旅費規程を作成して運用すると、出張時の日当を出張旅費として会社の経費にできます。
日当は従業員や役員にとっても給与や報酬の扱いにならないため所得税を増やしません。
このため会社にとっても役員や従業員にとっても節税効果が期待できます。
但し、主に以下の点に注意が必要です
・日当の金額を適切に設定
・全従業員を対象とする
・出張の定義/範囲を適切に定める
・宿泊費の上限を適切に定める
・出張の申請/精算手続きを定める
・出張記録(申請、領収書、精算書等)保管
・上記を社内規程(規定)として定め運用
場合によっては税務調査等で出張旅費でなく給与や報酬の扱いと指摘されるリスクがあります。
その場合、節税ができなくなりますので注意が必要です。
出張旅費規程の考え方と、節税の効果を得るために注意すべきポイントについて説明をしていきます。
出張旅費規程(規定)の概要
出張旅費規定とは
出張旅費規定とは、業務で出張する際の旅費の精算等についてルール化し明確にするものです。
基本的に、会社の役員や従業員を対象に、社内規定としておくものとなります。
例えば、業務で出張する際の旅費について、利用できる交通手段や種別などをルール化します。
そして、その精算方法をルール化することが一般的です。
また、業務で出張する際に、日当の支給をルールとして定めておくことができます。
出張旅費規定に記載する項目
出張旅費規定には以下のような項目を記載することが推奨されます。
国内以外に海外出張も想定される場合、海外出張も規定を整備しておくことが良いでしょう。
なお、出張旅費規定は就業規則の一部として扱われます。
そのため作成した後、全従業員に周知する必要があります。
労働基準監督署への届出も必要となります。
出張旅費規定で日当を決める意味
出張旅費規定で、日当の支給をルールとして明確にしておくと、税務上メリットが発生します。
つまり節税になります。
出張旅費規定の日当で節税(会社)
まず、会社にとって、従業員給与や役員報酬の扱いではなく出張旅費の一部という扱いとできます。
もちろん、適切な出張旅費規定に沿って支給した日当であることが必要です。
日当で社会保険料の会社負担分が減る
会社側では、日当には、給与でないため社会保険料の会社負担分が発生しません。
役員への日当も損金算入(節税-法人税)
役員への日当も、役員報酬でなく出張旅費の扱いとなれば、法人税の計算で損金算入できます。
(従業員への日当であれば給与扱いになっても損金算入自体は可能)
つまり節税になります。
役員報酬自体にも損金算入できる場合はあります。
但し、定期同額給与や事前確定届出給与などの特定の要件を満たす場合に限定されます。
このため、出張時の日当で要件を満たすのは厳しいことになります。
(参考)役員報酬は無計画に変更したら税金で大損!失敗しない変更の仕方とは。
日当で仕入税額控除(節税-消費税)
また、国内出張にかかる日当であれば消費税の課税仕入れとして扱えます。
従業員等はインボイス制度登録事業者ではないですが、扱えることになります。
インボイス制度のもとで一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。
(参考)インボイス制度は本当に登録すべき?2割特例も合わせて解説!
出張旅費規定の日当の注意点
もちろん、前提として出張旅費規定が適切なものである必要があります。
例えば、日当の水準や要件が同業種の平均的な水準と比較しておかしくないかなど(後述)注意です。
但し、そこをクリアすれば大きなメリットとなります。
出張旅費規定の日当で節税(従業員等)
役員や従業員側にとっても、適切な出張旅費規定に沿った日当は給与ではありません。
あくまでも出張旅費の精算の一部という扱いとなります。
このため、日当の支給に対して所得税が発生することはありません(節税)。
同時に、社会保険料の自己負担分も発生しません。
<日当の設例>
例えば、一泊で出張した際の日当が1万円で、月に5回の出張をしている場合を考えてみましょう。
この場合、1ヶ月で1万円✖️5回=5万円。
1年間で60万円となります。
この60万円について給与のように所得税を源泉徴収されたりしません。
社会保険料が控除されることもありません。
純粋に手取り額へ追加して受け取ることができます。
出張旅費規定の宿泊費や交通費
出張旅費規定の宿泊費ルール
宿泊費の不公平感を避ける
出張旅費規定では、宿泊費のルールを決めておくことです。
それで、出張時に宿泊するホテルや居室の選択が人やタイミングによってバラバラになりません。
結果、従業員や役員間で不公平感が生じることを避けることができます。
例えば、従業員が格安ホテルで出張して、役員があまりにも高額なホテルを使ったらどうでしょう。
特に、その根拠が曖昧だったり、格差が常軌を逸していたら、不満が広がることにもなります。
また、曖昧にしておくことで、想定外に高額な宿泊代の請求をされたら、会社としても困ります。
このため、出張時の宿泊費の上限を出張旅費規定で明確にしておくことに意味があります。
職階等で宿泊費に差をつける
もちろん、社会通念上も、新入社員と役員で出張時に宿泊するホテル居室グレードが異なることはある程度は一般的と考えられます。
例えば職階によって、宿泊費の上限を変えたルールとしておくことも合理的と考えられます。
あまりに職階による金額レベルの乖離が大きすぎて同業種の一般的な水準と乖離すれば問題です。
しかし、そうでなければ規定として明文化しておくことで、運用すれば問題ないでしょう。
出張旅費規定の旅費ルール
同様に、例えば、新幹線や特急列車のグリーン車を使えるかどうか、飛行機でビジネスクラスなのか、エコノミークラスの座席のみなのかなど。
これらも、出張旅費規定で、職階別にルール化しておくことが合理的です。
ここで、社会通念上、一般的と考えられるレベルからあまりに乖離して、役員のみを優遇するような度合いが強すぎると問題です。
その場合、差額分は実質的に役員報酬と受け取られるリスクが高まります。
その点には注意が必要ですが、同業種の一般的な水準と比較して、おかしくない水準で設定しておけば、税務上も問題となりにくいです。
その上、社内での説明上も納得感を得られやすいものとなるでしょう。
出張旅費規定と税務調査
出張旅費への調査官の目線
税務調査官は、出張旅費とされている内容が、実態は給与ではないか?
という視点で疑念をもって確認をしてくるかもしれません。
この際、出張旅費として精算されている宿泊費や交通費等が出張旅費規定に沿って適切に精算されているのか?
・・・という点も、その前提として確認してくる可能性があります。
出張旅費でなく給与や役員報酬と認定
・例えば、役員が出張時に高額なホテルや飛行機の高額なシートを使用し、出張旅費規定で示されている上限を超えていたら・・・
・または、出張旅費規定には沿っているが、出張旅費規定自体の宿泊費等の上限が同業種の一般的な水準よりも著しく高額であったら・・・
税務調査官が、これらを出張旅費に該当せず、実質的な給与・報酬だと指摘をしてくる可能性が高くなります。
役員報酬の損金算入否認(節税が失敗)
特に、追加の従業員給与でなく役員報酬と認定される場合は法人税の計算において損金算入を否認される可能性が高いです。
こうなると節税のメリットが失われてしまいます。
なぜなら、役員報酬として損金算入できる定期同額給与や事前確定届出給与の要件を、想定外に発生する役員報酬が満たすことが難しいためです。
(参考)役員報酬は無計画に変更したら税金で大損!失敗しない変更の仕方とは。
出張旅費規定で注意したいポイント
上記のことからも、出張旅費規定においては以下の点を注意したいです。
・ただ出張旅費規定で決めてさえいれば良いということではない
・規定で定めた宿泊費等の水準自体が同業種の水準と比較しておかしくないものであること
・その上で、規定の通りに運用をする
これらで、税務署へ出張旅費の処理について合理性を示しやすくなるでしょう。
出張旅費規定で旅費を定額に
出張旅費規定で新幹線等の旅費を標準/定額化
さらに出張旅費規定では、上記の日当に留まらず、飛行機代や新幹線代などの旅費については、実費精算以外のルールを作る余地もあると考えられます。
日当と違い、旅費自体については実額で精算することがよく見受けられます。
しかし、一定の性質の旅費については、精算額をあらかじめ定額で決めておくこともできます。
例えば、東京→新大阪の新幹線代の精算額について実額精算とせずに、1万6千円と定めておくような定め方が考えられます。
ある程度標準化しやすく、その妥当性を主張しやすいものです。
出張にかかる従業員側と経理側の効率化
実際に出張した従業員は、実額精算でないため、領収書を経理担当者へ提出して実額の根拠として示す必要はなくなります。
実際に出張した事実等を示しての精算手続きは必要ですが、経費精算の手間がだいぶ楽になります。
会社側も、経費精算にかかる経理作業がシンプルになり、経理業務にかかる人件費を抑制することができる可能性もあります。
税務上、出張旅費が否認されないポイント
出張旅費規定を作成することは、とても大切です。
但し、出張旅費規定を作りさえすれば、日当や旅費を必ず従業員にとって非課税で社会保険の対象外とできる、節税できるかといえば、そうとはいえません。
出張旅費における「適正なバランス」
この点、所得税法基本通達9−3では、非課税とされる旅費の範囲として以下を勘案するものとされています。
「その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか」
出張旅費規定は全従業員対象に設計
まず、出張旅費規定は、特定の役員だけのものではなく、全従業員を対象としたものとして設計する必要があります。
仮に特定の役員や従業員だけを対象とした場合、その規定により支払われる日当は、実質的に給与であるとして、個人所得税の課税対象とされる可能性が高いでしょう。
すなわち節税ができません。
例えば、社長限定で日当が支給されていたり、役員限定で日当が支給されていれば、福利厚生費の性質とは認められませんので否認されることになります。
「社長が自分だけに日当を払うルールは、さすがに厳しそうですね」
出張旅費の同業種、同規模の他法人との比較
さらに、所得税基本通達9−3では以下も勘案するものとされています。
「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか」
日当が不相当に高額だと、給与課税
規定されている日当の水準が、同業種、同規模の他の会社における一般的な水準から乖離して不相当に高額である場合は問題となります。
その場合、当該日当と一般的な水準との差額について、実質的な給与と解釈され個人所得税の課税対象とされるリスクがあります。
例えば出張時の日当が1日あたり10万円であれば、仮に出張旅費規定に示されたとおりだとしても、税務調査で、非課税としての主張を否認されるリスクがあります。
日当の対象となる出張の定義
最後に、日当を含めた出張旅費の支給の対象となる、出張の定義が明確になっており、その定義が社会通念上おかしくないものとなっていることが必要と考えられます。
日当の支給対象は妥当な範囲か
例えば、会社が日当を支給すると規定で定めている出張の対象が、非常に近距離のクライアント訪問も含めていた場合などです。
その場合、そもそも日当の支給が妥当なのか?指摘を受けるかもしれません。
これは、日当をあくまでも出張旅費の精算の一部とする観点もあります。
出張によって従業員等にかかった雑費等を含んだ負担を補填しているという趣旨で説明できることが必要と考えられるためです。
妥当性のない日当は、給与と認定される
このため、非常に近距離だったりと、通常の出張以外の勤務の際と、従業員等にかかる負担が殆ど変わらない場合は注意です。
その場合には、実質的な従業員給与や役員報酬だと認定を受けるリスクがあると考えられます。
もちろん、出張の定義が定められているだけでは足りません。
出張の申請や記録がしっかりと残されておらず、管理がされていない場合にも、同様の認定を受けるリスクがあると考えられます。
出張の日当で明らかに問題なもの
出張手当や日当の支給と、実費の支給が重複して行われている場合は問題です。
本来同じ性質の費用の負担を補填するべきものが重複して支給されている場合が時々あるようです。
このような場合には、二重の旅費支給となります。
いずれか片方は少なくとも旅費としては否認されることになります。
否認される額は、役員や従業員への給与や報酬として扱われることになります。
出張旅費規定の日当や宿泊料の水準
国内出張時の日当と宿泊料の平均的な水準
以下は、日当等を全地域で一律同額としている企業の平均支給額です。
2019年度に行われたアンケート調査として公表されている情報から抜粋したもので、上場企業を含む回答結果を集計したものです。
出張の種類 | 日当/宿泊料 | 社長 | 部長クラス | 一般社員 |
---|---|---|---|---|
日帰り出張 | 日当 | 4,458円 | 2,666円 | 2,094円 |
宿泊出張 | 日当(1日分) | 4,598円 | 2,900円 | 2,355円 |
宿泊料(1日分) | 14,095円 | 9,835円 | 8,605円 |
宿泊出張の社長の日当平均は1日4,500円程度
例えば、上記の社長の宿泊出張の水準を見ると、日当は1日当たりで4,500円程度ですので一泊2日だと9,000円程度の計算となります。
これに宿泊料が1泊14,000円程度ですので、宿泊料と日当の合計で14,000➕9,000=23,000円程度となります。
もちろんこれらはあくまでもアンケート調査した際の平均値に過ぎません。
このため、必ずこの水準に抑えなければならないということではありません。業種によっても異なりますのであくまで参考です。
「業種によっても違いはあるけど参考になりますね」
海外出張時の日当と宿泊料の平均的な水準
こちらも同様に、2019年度に行われたアンケート調査結果から抜粋したものです。
海外出張ということもあり、基本的には宿泊出張を想定していると思われます。
出張地域 | 日当/宿泊料 | 役員(平取締役) | 部長クラス | 一般社員 |
---|---|---|---|---|
北米 | 日当(1日分) | 6,855円 | 5,593円 | 4,913円 |
宿泊料(1日分) | 18,551円 | 16,385円 | 14,621円 | |
東南アジア | 日当(1日分) | 6,472円 | 5,226円 | 4,543円 |
宿泊料(1日分) | 15,516円 | 13,588円 | 12,092円 |
(参考 – 「2019年度 国内・海外出張旅費に関する調査」)
内閣総理大臣の日当
なお、こちらも参考ですが、日本の内閣総理大臣の日当は、1日あたり3,800円とされているようです。
(参考 – 「国家公務員の旅費に関する法律」)
一泊2日であれば2日分で7,600円となるでしょうか。
日本のトップの日当の水準として、税務調査で日当が高いと指摘をされる際に引き合いに出されることがあるようです。
知っておくと良いとは思われます。
但し、引き合いに出すのは、トップとはいえ国家公務員と私企業の経営者を比較するのはおかしいのではないかという批判もあります。
あくまでも参考ですが、注意しておきたいですね。
出張旅費規定の日当や宿泊料の基準
出張旅費規定は、人事規定の一部として、ルールを第1条・・・第2条・・・第3条・・・といった形で記載していく形式が一般的です。
但し、日当や宿泊費のような金額の基準を定める際には、別表として表で示す形がわかりやすいと思われます。
その際の規定における別表のイメージを以下にサンプルとして示させていただきます。
出張旅費規定での日当の基準
日当の水準を出張旅費規定で示す際に、職階別の分類を3分類に留めた比較的シンプルなパターンのイメージです。
第⚪︎条 国内出張時の日当の額は別表〇〇に示す額とする。
(中略)
別表⚪︎⚪︎ 日当の額(国内出張)
日当の種別 | 役員 | 部長、課長 | 一般社員(課長未満) |
---|---|---|---|
日帰り出張(1日当たり) | 〇〇円 | 〇〇円 | 〇〇円 |
宿泊出張(1日当たり) | 〇〇円 | 〇〇円 | 〇〇円 |
出張旅費規定での宿泊料上限
次に、こちらは宿泊料の上限額を出張旅費規定で示す際のイメージです。
上記と同様に一旦職階別の分類を3分類に留めたパターンとなります。
第⚪︎条 国内出張時の宿泊費は別表〇〇に示す額を限度額として、実費を支給する。
(中略)
別表〇〇 宿泊料の額
宿泊地 | 役員 | 部長、課長 | 一般社員(課長未満) |
---|---|---|---|
東京都 | 〇〇円 | 〇〇円 | 〇〇円 |
東京都以外の政令指定都市 | 〇〇円 | 〇〇円 | 〇〇円 |
それ以外(国内) | 〇〇円 | 〇〇円 | 〇〇円 |
出張旅費規定と節税まとめ
いかがだったでしょうか。適切な出張旅費規定を整備し運用することは税務面で節税できる大きなメリットがあります。
このため、もし未だ導入されていない場合にはぜひ導入して活用いただけると良いかと思います。
一方で、出張旅費規定をしっかりと作らなかったり、規定はできたけど運用時にしっかり管理できていないということになれば、期待した節税効果を得られないことになります。
特に、税務申告時には節税効果が得られるという計算を行っていても、税務調査のタイミングで否認され修正申告をすることになり得ます。
その場合、後から、予期しない税金の支出が発生することになります。
このため、なるべくしっかりと規定を整備して運用していきたいですね。
よくある質問
出張旅費規程を一人社長でも活用できる?
一人社長だからという理由で出張旅費規程で節税ができないということはありません。
出張が事業に関連するもので、出張旅費や日当等が当該出張で通常必要とされる費用の支出の範囲であれば、一人社長にかかる出張旅費や日当等であっても損金算入し節税効果を期待できます。
ただし、同業種・同規模の他の会社における出張旅費や日当等の一般的な水準と比較して不相当に高額な水準になっていない点など注意すべき論点がいくつかあります。
詳しくは、上記記事内「税務上、出張旅費が否認されないポイント」「出張旅費規定と税務調査」もご参照ください。
出張旅費規程における相場は?
出張時の日当や宿泊費の相場は、正確には業種や会社の規模によって変化します。ただし、業種や規模の違いを一旦無視して大まかに考えると、国内出張時の日当(1日あたり)の相場は、以下のように考えられます。
・日帰り出張の場合、社長で4,400円程度、部長クラスで2,600円程度、一般社員で2,000円程度
・宿泊出張の場合(1日当たり)、社長で4,500円程度、部長クラスで2,900円程度、一般社員で2,300円程度
国内出張時の宿泊費の相場も、業種や規模、宿泊地の違いを無視して考えると以下のとおりです。
・出張時の宿泊料(一泊当たり)、社長で14,000円程度、部長クラスで9,800円程度、一般社員で8,600円程度。
詳しくは、上記記事内「出張旅費規定の日当や宿泊料の水準」もご参照ください。
出張旅費規程で出張として扱える距離は?
法的に移動距離が何キロメートル以上でないと「出張」として扱えないというような直接的な定めは税法上ありません。
ただし、「出張」に対して旅費や宿泊費と別に日当を支給するのであれば、その「出張」について日当の支給が通常必要とされる費用と認められる状況でないといけません。
このため、近距離でいわゆる「外回り」のレベルで客先に行く程度の場合に、これを日当の対象となる「出張」と定義することは通常、難しいと考えられます。
例えば、勤務場所から片道で直線距離で100キロメートルを超える移動を「出張」と定義する企業の例もあるようです。上記のとおり必ず100キロメートルを基準とすることが必要ではありませんが、発生する費用との関係で説明できるように出張旅費規程でルールとして定めておく必要があると考えられます。
関連して、上記記事内「日当の対象となる出張の定義」もご参照ください。