償却資産税〜間違えやすい対象資産に注意

基本的な税務実務

償却資産税の概要

償却資産税とは?

償却資産税とは、固定資産税のうち土地や家屋以外の事業用の資産にかかるものです。そして、償却資産であるものに対して課されるものです。

毎年1月1日時点で所有している償却資産に対して、1月末日までに申告することが必要です。

土地や家屋に対する固定資産税については、市区町村が税額を計算した上で、納付書を送ってくるのに対して、償却資産税は少し流れが異なります。

償却資産税では所有者側が申告を行います。そして、それに基づいて市区町村が税額を計算して納付書を送ってくるという関係にあります。

償却資産税の対象となる資産

償却資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(費)が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものとされています。

具体的な償却資産は以下とされています。

構築物

門や塀、外構工事、駐車場等の舗装路面、看板(広告塔)、内装・内部造作等(賃借人が取り付けた場合)など

機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブル含む)など

車両及び運搬具

大型特殊自動車など(通常の普通自動車は自動車税の対象であり、償却資産税の対象外となります)

工具、器具及び備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器など

船舶や航空機

ボート、釣り船、漁船、遊覧船、飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

償却資産税の対象について間違えやすいもの

間違えやすいもの

遊休資産や未稼働資産

償却資産税の対象となる資産は、1月1日時点で、「事業の用に供することができるもの」とされています。このため、遊休資産や未稼働資産であって1月1日時点で事業の用に供していないものであっても、事業の用に供することができる状態のものは対象となります。

減価償却費は、事業の用に供してから償却を開始しますが、償却資産税の対象は、事業の用に供していなくても、事業の用に供することができるものであれば対象となる点に注意が必要です。

30万円未満の資産の扱い

少額の減価償却資産(取得価額10万円未満)

取得価額が10万円未満の償却資産で、その金額を損金又は必要な経費として算入した資産は、償却資産税の対象外となります。

なお、10万円未満であっても、個別に減価償却することを選択した資産については、償却資産税の対象となりますので注意が必要です。

一括償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満)

取得価額が20万円未満の償却資産で、その金額を、税務会計上3年間で一括償却しているもの(いわゆる一括償却資産)は、償却資産税の対象外となります。

但し、以下で述べる、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により処理を行った資産や、20万円未満であっても個別に減価償却することを選択した資産は、償却資産税の対象となります。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を受けたもの(10万円以上30万円未満)

中小企業者等が、取得価額が30万円未満の償却資産について、取得などして事業の用に供した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる特例があります。

この特例を適用した償却資産は、上記の2つと異なり、償却資産税の対象となりますので注意が必要です。

建物の建築設備

間違えやすい、わかりにくいもの

建築設備のうち、「家屋の所有者が所有するもの」、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているもの」、「家屋の効用を高めるもの」の3つの要件を全て満たすものは、家屋の評価に含まれ、償却資産税の対象となりません。

このため、たとえば以下のものは償却資産税の対象となります。

構造的に家屋と一体となっていないもの

屋外に設置された給水塔やガス及び水道の配管、独立煙突など

家屋の効用を高める以外の性質が強いもの

たとえば、以下のものは償却資産税の対象となります。

・顧客に対するサービス設備としての性格の強いもの(飲食店や社員食堂等における厨房設備等)
・独立した機械及び装置等としての性格の強いもの(自家発電設備、受・変電設備、ネオンサイン、スポットライト、立体駐車場の駐車設備など)
・特定の生産または業務の用に供されるもの(冷凍倉庫における冷凍設備、工場等の流れ作業用のベルトコンベアーなど)

家屋の所有者以外が取り付けた事業用の建築設備

テナント等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等は、償却資産税の対象となります。

耐用年数を経過し、減価償却の終わった資産

償却資産税の申告においては、耐用年数を経過しても、取得価額の5%が評価額の最低限度額として残る仕組みとなっています。

このため、資産を処分せず所有している限り、償却資産として申告が必要となります。

ソフトウェア

ソフトウェアは無形資産であるため、基本的には償却資産税の対象となりません。

但し、ソフトウェアの名称であっても、機械に組み込まれた基本ソフトウェアのように、そのソフトウェアがなければ機械等が作動しないようなものは、無形資産に該当せず、償却資産税の対象となります。

償却資産税申告書の提出から納付までの流れ

申告書の作成と提出

償却資産税の申告

償却資産税の申告は、資産が所在する市区町村ごとに、申告書を作成して提出することになります。

仮に償却資産税の申告対象資産を所有していない場合でも、基本的には「該当資産なし」と記入の上、申告することになります。

また、償却資産において、課税標準額が150万円未満(※)の場合には、償却資産税を課することができないとされています。ここでいう課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する市区町村ごとに合算した額となります。

※但し、市町村は、財政上その他特別の必要がある場合には、その市町村の条例で定めるところによって、その額が150万円に満たないときであっても、償却資産税を課することができるとされているため、各市町村の最新の情報もご参照ください。

市区町村による償却資産税の計算

上記の償却資産税の申告内容に基づいて、各市区町村が、償却資産税の税額を計算します。法人税や消費税の申告と異なり、会社などの納税者側で税額まで計算する必要はありません。

各市区町村は、申告された償却資産について、取得年月や取得価額及び耐用年数に基づき、1月1日時点の評価額を計算し、これらを合算して課税標準額を計算します。

ここで課税標準額が150万円未満の場合は上記のとおり、償却資産税は課税されません。

150万円以上の場合は、さらに、この課税標準額に税率(標準税率は1.4%)を乗じて税額が計算されます。

納税通知書の交付と納付

上記のように償却資産税申告内容に基づいて、市区町村が償却資産税額を計算の上、納税者へ納税通知書を発送します。

納税通知書の発送時期は市区町村により違いがあるようですが、4月から6月にかけて納税者へ納税通知書が届きます。なお、上記で課税標準が150万円未満の場合には、納税通知書は交付されません。

納税者は納税通知書に同封された納付書を使用して償却資産税を納付します。通常4回の納期に分けて納税することになります。

なお、償却資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるため、1月2日以降の年の途中に資産の譲渡等が行われても、納税義務者は変更されません。

まとめ

いかがだったでしょうか。償却資産税は、土地や家屋の固定資産税と異なり、納税者側で申告することが必要なものですので、注意が必要です。

但し、法人税や消費税と異なり、申告書のなかで税額の計算までを納税者側で行うものではなく、その前提となる情報の記載までを行うという点があります。

このため、申告におけるポイントは、以下に対象となる資産の範囲を間違えないようにするかという点となります。特に、紛らわしく間違えやすいものについて解説してきましたので、少しでもヒントになれば幸いです。

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