役員退職金での節税 -「不相当に高額」で課税されないためには?

役員退職金と税金 節税

役員退職金(退職慰労金)は適切に扱うことで節税につながりますが、以下の点に注意が必要です。

・役員退職金が「不相当に高額」でない
功績倍率法の計算は功績倍率の水準に注意
同業種事業規模等が同じ法人の水準
・功績倍率法で使う月額は退任時の月額報酬
・最終報酬月額を意図的に調整するのはNG
役員退職金規定を策定し規定通りに支払う
・損金算入は株主総会決議等で確定した時期

より具体的にどのような点に注意して役員退職金を準備し決定すれば良いか説明していきます。

役員退職金と法人税の関係

役員退職金を適切な水準と方法で支払う場合、法人税の計算上は経費として損金算入できます。

つまり、課税所得を減らして節税につながる経費とできます。

一方で役員退職金が税務調査等で「不相当に高額」と指摘を受けると、役員賞与の扱いとなります。

その結果、税務上は経費として損金不算入ができないため法人税が増えてしまいます。

役員退職金の計算と税金の関係

役員退職金をどのように計算して決定するかは基本的に会社の自由です。

但し、上記のように税務上は会社の経費とできる役員退職金の水準には制限があります。

税務上は「不相当に高額」とならない役員退職金の計算を考える必要があります。

この点、過去の裁判例等を踏まえ一般的に功績倍率法による計算が行われることが多いです。

功績倍率法による役員退職金の計算

功績倍率法による役員退職金の計算は以下のようなものです。

最終報酬月額✖️役員在任年数✖️功績倍率=役員退職金

同業種で事業規模等が類似する法人の役員退職給与の支給状況を元に行われる、前提となります。

考え方は、「あるべき」功績倍率の水準を参照し、役員退職金の適正額を計算するものです。

計算で使う功績倍率の水準

あるべき考え方と実務の関係

功績倍率はこのように、同業種で事業規模等が類似する法人の役員退職金の状況の影響を受けます。

但し、実務において個々の会社がこのような支給状況を正確に把握することは困難です。

このため、功績倍率の水準については簡便的に目安となる水準を参照して使用することが現実的です。

簡便的な目安と税務リスク

業種や事業規模等を簡便的に無視すると、代表取締役社長の場合で2.5〜3.0、取締役で1〜1.5を目安とするケースがあるようです。

但し、実際の税務調査では、業種や事業規模等を踏まえた類似法人のデータをもとに判断がされる可能性があります。

代表取締役社長でも功績倍率2.0より小さい水準をベースに課税される可能性がないとも言えません。

この点はご留意ください。

計算で使う最終報酬月額

功績倍率法の計算における「最終報酬月額」は役員が退任した最終月の月額報酬の金額となります。

退職間近で報酬月額が急に上がる場合

但し、功績倍率法による役員退職金の計算を意識し、不自然に退任間近に急に月額報酬を引き上げる場合は注意が必要です。

その場合、「最終報酬月額」の金額自体が妥当ではないとして税務調査等で役員退職金の損金算入を否認されるリスクがあります。

退職間近で報酬月額が下がる場合

逆に、退任の近くに事業上の理由で月額報酬を引き下げたような場合にも注意です。

その場合に過去平均の月額報酬を最終報酬月額の金額に当てはめ功績倍率法で役員退職金を計算されるケースが見受けられます。

そのような計算も税務調査等で役員退職金の損金算入を否認されるリスクがあります。

税務調査等で行われる議論の内容と、会社側が示すことのできる客観的な材料次第ではあります。

基本的に役員退職金は多額であり税務調査等でも注目を受けるテーマです。

このことも考えるとリスクを保守的に考えておいた方が良いと思います。

計算に功労加算金を含めるか?

会社によって、上記の功績倍率法で計算をした金額にさらに功労加算金を加算して役員退職金とする場合があるようです。

功労加算金を加算した場合でも役員退職金の総額が功績倍率法により計算された水準を超えないことがポイントです。

そうでないと税務上は経費とできないことになります。

もちろん役員退職金の総額が「不相当に高額」でなければ問題ないですが、税務上は注意が必要です。

功績倍率法による役員退職金の計算例

実際の例で功績倍率法による役員退職金の計算を行なってみましょう。

前提

・最終役職:代表取締役社長
・役員退任時の最終報酬月額:100万円
・役員在任年数:15年
・功績倍率:2.5(同業種及び同規模の平均的な水準と仮定)

功績倍率法による役員退職金の計算例

(最終報酬月額)100万円✖️(役員在任年数)15年✖️(功績倍率)2.5=3,750万円

結果は3,750万円となりました。

役員退職金規程と税金の関係

役員退職金は、ただ一般的に認められる計算方法に従っているだけで良いものではありません。

役員退職金の計算方法は役員退職(慰労)金規定に定めておくことが、税務上も必要となります。

規定が策定されていないことを理由にして損金算入を税務調査等で否認されるリスクがあります。

定款や株主総会で決議

役員退職金規定は会社法に沿って定款や株主総会決議で適切に決定されていることが必要です。

会社法に沿わず適切な決議決定がない役員退職金規定の場合は問題があります。

その役員退職金が全て役員賞与として損金不算入とされる可能性があります。

規定に沿った支払いが前提

役員退職金規定が適切に株主総会等の承認を経て定められる必要があります。

その上で、その規定に沿って正しく計算された役員退職金が役員へ支払われる必要があります。

なお、支払い額の決定の際にも株主総会等の決議が基本的に必要となります。

役員退職金の損金算入時期

役員退職金の額の確定

役員退職金の損金算入時期は原則以下となります。

「株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度」(法人税基本通達9-2-28)。

「支払った日の属する事業年度」に「損金経理した場合」も認められます(同通達)。

例えば、役員退職金が未確定の段階で未払費用として会計処理しても税務上は損金算入できません。

しかし、株主総会の決議等で額が決定した事業年度において未払費用とする場合は損金算入できます。

退職した事実

形式的に役員を退任したこととなっているだけでは足りません。

実質的に役員を退任していない状況の場合、役員退職金の支給根拠がないことになってしまいます。

そのような場合、退職した事実がないとして役員退職金の支払が全て役員賞与として取り扱われます。

結果、損金不算入となるリスクがありますので注意が必要です。

役員退職金の所得税への影響

役員退職金の通常の所得計算

通常、役員退職金が退職所得の扱いになるため、所得税の計算で退職所得は以下に計算されます。

これは通常の給与の課税と比べて大きく優遇されたものとなっています。

(収入金額 ー 退職所得控除額)✖️ 1/ 2=退職所得の金額

勤続年数に応じた退職所得控除

勤続年数に応じて退職所得控除の金額が決定されます。

この退職所得控除は通常の給与への課税に比べて優遇されたものとなります。

さらに1/2をした課税所得

上記の算式の通り、収入金額から退職所得控除をした金額を1/2した金額が退職所得となります。

この1/2を乗じる措置も通常の給与の課税に比べて優遇されています。

分離課税

上記に加え、退職所得は原則として分離課税です。

他の所得と切り離して所得税計算が行われます。

特定役員退職手当

役員等勤続年数が5年以下の人が退職手当等の支払いを受ける場合には注意です。

その場合「特定役員退職手当」として「1/2」を乗じ退職所得を計算する優遇措置が適用されません。

これは勤続年数5年以内の法人役員の退職金は通常と性質が異なることを背景としています。

その背景を踏まえ優遇措置を適用しないように法改正されたものとなります。

短期退職手当等(令和3年度税制改正)

勤続年数が同じ5年以内の退職金でも従業員に対するものは「特定役員退職手当」とは異なります。

そこは「短期退職手当等」(令和3年度税制改正)の扱いにより通常の退職金よりも優遇が制限されるように法改正がされています。

役員退職金まとめ

いかがだったでしょうか。役員退職金は役員報酬と近い性質のものです。

但し、大きな金額となり損金算入できるかどうかで法人税の計算に大きく影響を与えます。

税務調査においても注目を浴びやすい項目です。

このため、税務上の取り扱いを理解して税務調査のリスクも考えて対応を行うことが重要です。

かといって役員退職金の制度を使わないことは大きな節税の機会を失います。

バランスよく適切な水準で役員退職金を扱えると良いですね。

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