基本的に、国内で商品等を販売すると消費税がかかります。ただし、その販売が輸出取引に該当する場合には消費税が免税されるという特別な仕組みがあります。
ここまでは販売者の方が実際に輸出取引をする際に確認できていると思いますが、ただ免税となるというだけでなく、輸出取引に関連する費用にかかる消費税が還付される場合があります。お金が戻ってくるわけですね。
とはいえ、消費税の還付は、前提となる届出の状況によって還付を受けられない可能性もありますので注意が必要です。今回は、輸出免税の概要と、関連した還付について説明していこうと思います。
輸出時の消費税は免税となる
輸出時の免税とは?
消費税の課税対象となっている事業者が国内で商品やサービスを販売する場合、原則として消費税がかかります。
しかし、この事業者が国内から海外への輸出として行われる商品の販売や、非居住者に提供するサービスのうち一定の要件を満たすものなどは、消費税が免除されます。これが、いわゆる輸出免税とされるものです。
なお、サービス販売については、そもそもサービス提供を行った場所が国外であれば、国内取引でないため日本における消費税の課税対象とはなりません。
なぜ輸出免税とされているのか?
この輸出免税が認められている理由ですが、これは日本の消費税は外国で消費されるものについては課税しないという考え方があるためです。
特に、日本以外の国においても、輸出時においては原産地でなく仕向け地または消費地国において課税するという「仕向地(消費地)原則」の考え方が多く採用されているようです。
その前提もあるため、日本からの輸出時の消費税を日本側で課税してしまうと、海外での消費地国における課税と二重で課税されてしまうことになります。このため二重課税の排除の観点からも日本において輸出免税が採用されているとも考えられるでしょう。
(参考:国税庁 消費税の免税制度に関する考察)
輸出免税の対象となる輸出売上とは?
輸出免税の対象となる輸出売上ですが、たとえば製造業の会社が日本で製造した製品等を海外に輸出する取引などが典型的なものです。
それ以外にも、たとえばインターネット通販(EC)等で海外の消費者へ商品を輸出販売しているものも対象となります。
ただし、輸出免税の適用を受けるためには、免税の恩恵を受けるためにも、その取引が輸出取引であることの証明が必要となります。
製商品の輸出取引であれば、税関長が証明する輸出許可書を整理し保存する必要がある点に注意しましょう。
(参考:国税庁 輸出取引の免税)
輸出時に免税でなぜ還付が受けられるか
仕入税額控除で還付につながる
事業者が納税すべき消費税は、ご存じのとおり基本的に売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引くことで計算されます。
ここで仕入れにかかる消費税を差し引くことは「仕入税額控除」と呼ばれるものですが、仕入税額控除が売上にかかる消費税の金額より大きかったら、納税すべき消費税額はマイナスとなります。
この場合、差額となる控除しきれなかった仕入税額は、還付されることになります。
輸出免税が適用される場合、輸出取引にかかる売上については消費税がかかりませんが、輸出した製商品の仕入れ等にかかった消費税が、基本的に還付対象となります。
これが輸出免税で還付が受けられることになるメカニズムとなります。
もちろん、輸出取引以外に国内売上があって、そこで売上にかかる消費税が多額に発生している場合などは、会社全体の消費税申告として還付とはならないケースもあります。
課税売上割合への影響
なお、仕入税額控除の計算には「課税売上割合」の計算も影響します。
ここで輸出売上がある場合の、課税売上割合の計算ですが、結論から言うと輸出売上があることで課税売上割合は下がりません。むしろ輸出売上があることでそれが免税売上でも課税売上割合の計算結果は上がることになります。
これは課税売上割合の計算式が以下のようになっていることが理由です。
課税売上割合=(課税売上高+輸出免税売上高) / (課税売上高+輸出免税売上高+非課税売上高)
言い方を変えると、課税売上割合の計算における「課税売上高」には輸出による免税売上高を含むように決められているためとなります。
(参考:国税庁 課税売上割合の計算方法)
輸出免税で還付を受けられない場合
ここまで輸出免税の概要と、その際に還付が受けられるという仕組みについて説明してきました。しかし、前提となる届出の状況によってはこの輸出免税の恩恵が受けられません。
この点は継続して輸出免税を適用していて、消費税の扱いを慣れていらっしゃる場合には当然ご存じだと思います。一方で、初めて輸出取引を行うかたなどは特に注意が必要です。
課税事業者となっていること
まず、輸出免税は消費税の課税事業者を対象としたものですので、消費税の課税事業者となっていない事業者には適用されません。
特に、創業したてで基準期間の課税売上高が1千万円を超えていない場合には、そのままだと免税事業者ですので、あえて課税事業者選択届出を提出して課税事業者となっていることが必要です
なお、既に現在ではインボイス制度が導入されていますので、ただ課税事業者選択届出が期限までに提出されているでなく、適格請求書発行事業者の登録申請手続きができていないと、仕入税額控除に制限が発生します。この点も注意ですね。
(参考:インボイス制度は本当に登録すべき?2割特例もあわせて解説 | 税務会計サポート)
簡易課税制度を選択していないこと
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5千万円以下である場合に選択適用できる制度です。
簡易課税制度を適用していると消費税の申告書作成時に「みなし仕入れ率」を適用することで、計算を簡単に行えるというメリットがあります。ただし、原則計算のほうが仕入税額控除が大きくなる場合には納税額・還付額の点で逆に不利となってしまいます。
このことを知らずに、簡易課税制度の選択届出を過去に提出している状況のまま、輸出取引をスタートして仕入税額控除が相対的に大きくなってくると損をすることになります。
このため、輸出取引が大きく、原則計算をすると消費税の還付のポジションとなるような場合には、簡易課税制度を選択しないことがポイントとなります。
簡易課税制度を過去に提出していたものの状況が後から変わったという場合には、簡易課税制度選択不適用届出を提出して、適用を外すことが重要となりますね。
(参考:国税庁 消費税の届出書等について)
まとめ
最近ではインターネット通販(EC)を利用して輸出取引を行う事業者のかたも増えたと思いますので、中小企業者の方にとっても、輸出取引は非常に身近なものになってきたのではないでしょうか。
この点、消費税の輸出免税取引の扱いは、今回ご説明してきたように消費税が還付される可能性があるというメリットがあるので是非そのメリットを正しく受けていただければと思います。
一方で、その前提としての消費税の届出等の状況によっては還付が受けられないという残念な結果となってしまいます。このため、特に税理士とよくコミュニケーションのうえ十分に注意をしていただければと思います。
特に各種届出には適用を受けるための提出期限が設けられていますのでそのあたりにも注意が必要ですね。